2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
そういう意味では、こうした機能がシステム的に備わっているのがマイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーということで、これを活用することで確実かつ円滑に本人確認と同意ができますし、同意をしたことがシステム上残りますので、そういった意味では、個人情報の機微な情報を扱う、扱うためにもこういった仕組みが必要ではないかということでございます。
そういう意味では、こうした機能がシステム的に備わっているのがマイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーということで、これを活用することで確実かつ円滑に本人確認と同意ができますし、同意をしたことがシステム上残りますので、そういった意味では、個人情報の機微な情報を扱う、扱うためにもこういった仕組みが必要ではないかということでございます。
そういう意味では、パソコンとか顔認証付きカードリーダーの導入の生産のラインとかがありますので、どこまで現実に配付できるかどうかというのは今の時点で確実なことは申し上げられませんけれども、それを目指しているということであります。
それは、今でも市町村の窓口でもできますし、あるいはマイナポータル通じてもできますけれども、顔認証付きカードリーダーにかざして、それで健康保険証として利用できるような、健康保険証として利用するためのいわゆる登録ということでございます。
それを登録処理と言っておりまして、これが、先ほど申し上げましたけれども、市町村の窓口でもそのマイナンバーカードを持っていきましてこれを健康保険証として利用できるような処理もできますし、マイナポータルを通じてもできますし、顔認証付きカードリーダーを通じてもできると、これを登録処理というふうに言っております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) どこからといいましょうか、このマイナンバーカードと健康保険証の、マイナンバーカードの健康保険証利用を検討していく過程におきまして、本人確認の仕組み等につきまして政府部内でも様々検討いたしまして、顔認証付きカードリーダーであれば本人確認が確実にできるであろうということで、実務的に政府部内で詰めて御提案したものでございます。
もう一点御指摘いただきましたカードリーダーの整備の方でございますが、医療機関等に設置する顔認証付きカードリーダーにつきましては、本年五月十六日現在で約十三・一万施設、約五七・一%から申込みをいただいているところでございます。
今回、三月から健康保険証利用始まりましたけれども、ようやく顔認証付きのカードリーダー、医療機関に設置されていくということですが、患者が顔認証を選択すればパスワードを打ち込まなくて済むというメリットもあります。ですから、言いたいことは、認証のためのその精度を高めていけば、より利便性は高まるし、カードの持参が要らなくなるということでもあります。
直近、四月二十五日の時点では、医療機関等での導入状況を申しますと、顔認証付きカードリーダーの申込みが約十三・一万施設、全体に対して五七・三%ということになっております。 もう一つ、将来的な健康保険証の取扱いということに関する御質問もいただきました。 今申し上げましたとおり、医療機関等におきましては、電子証明書を読み取るための端末などの利用環境の整備が必要になります。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 顔認証付きのカードリーダーについては、患者の方がマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合に、医療機関等の窓口で確実な本人確認や資格確認を効率的に、かつ簡便に行うために整備をするものであります。 御指摘のような様々な議論があることは承知しております。
その成果の例も少し御紹介させていただきますと、例えば、システムに用いる資格確認端末を設ける必要がございますけれども、御意見があったことを踏まえまして、セキュリティーなどの一定の条件が満たされていれば、新しくその端末を購入しなくても既存のパソコンを使えるようにできるというようなことでありますとか、あるいは顔認証付きのカードリーダーを設置するようにしておりますけれども、それと資格確認端末の関係につきまして
○政府参考人(浜谷浩樹君) 顔認証付きカードリーダーでございますけれども、まずはその顔認証付きカードリーダーでございますけれども、患者がマイナンバーカードの四桁の暗証番号を忘れてしまった場合でありましてもマイナンバーカードを健康保険証として利用できる、することができるということがございます。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 資料のとおりでございますけれども、一つは、顔認証付きカードリーダーは配付をいたします、これは買い上げて配付。それで、一方で、その顔認証付きカードリーダーで読み取った資格情報等をレセプトコンピューターに接続するために改修が必要になります。そういった病院や薬局、医療機関や薬局等での改修の費用として残りの大宗の額があるということでございます。
まず、調達業務でございますけれども、今回の法案にありますとおり、顔認証付きカードリーダーの調達業務につきましては支払基金が担うこととしております。また、顔認証付きカードリーダーの配送あるいは故障対応を含むメンテナンス業務につきましては、顔認証付きカードリーダーを製造したメーカーが担うこととなります。また、具体的に設置する業務については、医療機関、薬局が担うということでございます。
しかしながら、この法案の中に、七百六十八億円の国家予算を投入し、顔認証付きカードリーダーを調達、提供する業務が社会保険診療報酬支払基金の業務として追加されるという提案を、国民の財産を守る我々はどう考えるべきでしょうか。 これは、医療機関の窓口で医療保険の資格確認を速やかに行うために、令和五年三月末までに全ての医療機関や薬局等に顔認証付きカードリーダーを設置するという計画です。
顔認証付きカードリーダーについてお尋ねがありました。 来年三月から医療保険の資格情報をオンラインで確認できる仕組みを活用することで、マイナンバーカードを健康保険証として利用する取組が開始されます。
オンライン資格確認に利用する顔認証付きカードリーダーについてお尋ねがありました。 厚生労働省としては、令和三年三月からマイナンバーカードを健康保険証として利用することができるよう、オンライン資格確認等システムの準備作業を進めているところであります。